2023年10月からインボイスが始まります。
売上1,000万円以上の課税事業者の場合は、原則インボイスを申請することになります。
一方で、売上1,000万円以下の免税事業者の場合は自身の取引先がインボイスを必要としているのかどうかを見極めなければなりません。
そこで、今回は免税事業者に焦点を当てて、インボイスの必要性の有無について解説します。
この記事の目次
インボイス制度とは
インボイス制度は適格請求書保存方式とも呼ばれ、複数税率下において適正な課税を確保する観点から導入される仕入額控除制度のことです。
インボイスに登録した事業者は、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、適格請求書(インボイス)に適合した請求書を発行できるようになります。
2023年10月以降、課税事業者はインボイス以外の請求書では仕入額控除が出来なくなり、消費税を多く払わなければいけなくなります。
一方で、免税事業者の場合はこれまで通り消費税の納付義務が免除されます。
ただし、免税事業者はインボイスを発行出来ないので、課税事業者に農作物などを販売した場合、課税事業者は仕入税額控除が出来なくなります。
課税事業からすると、仕入時に消費税を払っているにもかかわらず、仕入税額控除ができないので大きな負担になります。
相手の課税事業者が仕入税額控除をするためには、免税事業者も課税事業者になる申請をしなければいけません。
インボイスが必要となる取引
2023年10月以降、免税事業者でもインボイスが必要となる取引は、簡易課税制度を選択していない課税事業者との取引です。
簡易課税制度とは、売上5,000万円以下の課税事業者が選択出来る消費税申告方法です。
簡易課税の事業者は、見なし税率で消費税の計算が出来るのでインボイスの有無に関わらず消費税の計算ができます。
売上5,000万円以上の課税事業者や簡易課税を選択していない事業者は、売上と一緒にもらった消費税額分から仕入れ時に払った消費税額分を差し引いた額を正確に計算して、消費税を申告をしなければなりません。
これまではどんな請求書でも仕入れ時に払った消費税額を控除することが出来ましたが、2023年10月からは、インボイスでないと控除できなくなります。
そういった本則課税の事業者が免税事業者から仕入れを行う場合、数年間は猶予があるものの、将来的に仕入れ時の消費税分を控除できなくなります。
その結果、免税事業者に対して、消費税分の値切りを要求してくる可能性があります。
一方で、仕入税額控除が必要ない一般の消費者に販売する場合は、これまで通りで影響はありません。
ネットショップなどで直接消費者に販売する場合にも、インボイスは必要ありません。
農協特例と卸売市場特例
一般的なJAの場合、売上が5,000万円以上あるため本則課税事業者となり、本来であればJAと取引をする農家は全員インボイスを取得しなければいけません。
しかし、農協特例と卸売市場特例という特例が利用できる場合には、インボイス発行義務が免除されます。
農協特例
JAへ販売委託した米は「無条件委託方式・共同計算方式」により販売されることが一般的です。
- 無条件委託方式 売値、販売時期、販売先などの条件を付けないで委託する
- 共同計算方式 一定期間における販売額を平均価格により精算する
この2つの要件を満たす委託販売の場合、売り手と、買い手が1対1で紐づかない取引になるので、売り手(農業者)のインボイス発行義務を免除し、JAが発行するインボイスにより買い手が「仕入税額控除」することを認めることとなっています。
卸売市場特例
JAへ販売委託した野菜等は、卸売市場を通して卸等の実需者に販売することが一般的です。
この場合も、売り手(農業者)のインボイス発行義務を免除し、卸売市場が発行するインボイスにより買い手が「仕入税額控除」することが認められています。
ただし、卸売市場を通さずJAの直売所などで販売する場合は、卸売市場特例が使えないためインボイス発行義務は免除されません。
インボイスが必要な農家とその対応
以上のことから、免税事業者でもJA以外の本則課税の事業者と取引がある農家は、インボイスを取得した方がいいです。
JA出荷が大部分で、簡易課税制度を利用している事業者や免税事業者としか付き合いがない場合は、免税事業者のままでいる方が税制上有利になります。
また、インボイスを取得しなければならない場合、簡易課税制度を選択しておくと自身が買い手になったときに相手がインボイスを持っているかどうか考えなくてもよく、消費税計算も簡単になるのでおすすめです。
会計ソフトを導入したりインボイスに対応するための補助もあるようです。
我が家の対応
我が家の場合は、売上1000万円以下かつJA出荷がメインでその他の事業者への販売はほとんどしていないので、インボイスは取得せずに免税事業者のままでいることにしました。
JAへの米の出荷以外だと、稲刈りや乾燥調整の作業受託を受けることや、逆にドローンでの農薬散布を依頼することがありますが、どちらも免税事業者の農家なので買い手側としても売り手側としても現状だとインボイスが必要となりませんでした。
まとめ
インボイス制度が始まっても、免税事業者のままであれば消費税申告義務は発生しません。
取引相手が、同じ簡易課税を選択している課税事業者や免税事業者、JAに委託販売をしている場合はこれまで通り免税事業者のままでも問題ありません。
しかし、仕入額控除が必要な本則課税事業者との取引がある場合や今後そういった事業者との取引を行いたい場合は、売上1,000万円以下でも課税事業者になる申請をして、インボイスを発行できるようにした方が良いです。
この時、自身の売上が5,000万円以下なら見なし税率で消費税の申告ができる簡易課税制度を選択しておけば、自身が取引する相手がインボイスを持っているかどうか気にする必要がなくなります。